私たちは事業承継をスムーズに行うことで会社への負担を軽減し、会社のさらなる成長もスムーズに行えると考えます。もし事業承継がうまくいかず業績が下がれば、会社がもとに戻るまでに何年という歳月が必要となります。そうならないためにも、対策を講じるべきではないでしょうか?弊社グループ企業が一丸となり皆様をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
まず会社の経営資源・負債(ヒト・モノ・オカネ)と経営者自身の資産・負債・健康状態を把握します。続いて後継者候補者の現状把握。相続時に予想される問題の把握します。
Ⅿ&Aでは経営資源・負債(ヒト・モノ・オカネ)については㈱SBCが拝見しますが、相続時に予想される問題の把握にはグループ会社の(税)スマッシュ経営の相続専門部隊が必要に応じて連携をしてゆきますので、安心してお任せいただければとおもいます。
◆メリット
自身の会社を引き継げます
従業員・技術・ノウハウなどの引継ぎが可能です
築いてきた歴史や名前を引き継げる
◆デメリット
事業承継は様々なコストが価格
事業承継は長い時間が必要
廃業
◆メリット
手続きか楽に行える
手続きなどで新生活をスタートできる
◆デメリット
資産売却によるリスクがある
従業員を解雇する必要がある
全ての事業を中止する必要がある
◆後継者対策
後継者について3つの方法しかありません。「親族内承継」「従業員への承継」「第三者承継」です。
これが一番難しいのでじっくり考え、一番ご自身がご納得できる方法をお選びください。メリットとデメリットについては、「円滑な事業承継について」で詳しく説明しています。
◆株価対策
同族株主などが保有する取引相場のない株式は、弊社の純資産価格や御社と類似する企業の株価をペーストした原則的評価方式によって評価されます。
御社が株式が現在いくらになっているのかご存知でしょうか?株価が当初の額面5万円から100万円に跳ね上がることもあります。
◆相続税対策
相続税対策は、「節税対策」、「納税資金対策」、「遺産分割対策」の3つが柱となります。いずれも重要となりますが、早期から対策を講じることによって、より大きな効果が期待できます。
・親族内承継
現在の経営者の子供などに事業を承継させる方法です。実子だけでなく婿や嫁の他、配偶者や兄弟姉妹、甥や姪なども含まれます。
・従業員への承継(ⅯBO)
社内の役員や従業員に会社を引き継ぐもので、親族内承継とともに、よく実施される手法です。
・第三者承継(Ⅿ&A)
親族や従業員に後継者候補がいない場合に使われるのが、Ⅿ&Aという手法で会社を譲渡し、第三者へ承継、経営を託すことが選択として近年増加している方法です。詳しくはⅯ&A
◆基本プラン内容
【料金】50万円~
【作成書類】
◆オプション(1件につき)
《項目》 《金額》
◆関連業務
《項目》 《金額》
簡単にいうと、中小企業の先代経営者から、後継者がその会社の非上場株式等を相続または贈与により取得した場合には、一定の要件を満たせばその非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税が猶予・免除※1される制度である。本税制の適用にあたっては、中小企業は「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく、都道府県知事の認定を受ける必要がある。
2018年の主な改正点は、(1)対象株式上限数の撤廃、(2)雇用要件の抜本的見直し、(3)対象者の拡大、(4)経営環境変化に応じた減免の創設である。
※1例えば、贈与者(先代経営者)より先に受贈者(2代目)が亡くなった場合、2代目が受けていた贈与税猶予額が免除され、相続税課税に切り替わる。要件を満たせば2027年3月31日までの相続であれば特例措置を、同年4月1日以降であれば一般措置を適用可能となる。
改正前の一般措置では、承継される非上場株式等の株数の3分の2までが納税猶予の対象で、その内贈与税は100%、相続税は80%を上限として猶予の対象となっていた。換言すると対象非上場株式の2/3×80%=約53%が相続税の猶予対象となっていたということになる。これに対して2018年の特例措置では承継される全ての非上場株式等が猶予の対象となり、相続税でも上限が100%に引き上げられたため、事業承継時に贈与税や相続税がかからなくなった。
改正前の一般措置では、事業承継後5年間平均で雇用の8割を維持することが事業承継税制を受ける要件であり、未達の場合は、猶予された税の全額を利息付で納付しなければならなかった。2018年の特例措置では、この雇用維持要件が事実上撤廃され、要件未達でも納税猶予の継続が可能となった。ただし、その場合であっても、理由の報告※2や、認定支援機関※3による指導助言が必要となる。
※2特例承継計画に関する報告書において、雇用が5年平均80%を下回った際の理由として、(1)雇用人数減少の主たる理由が高齢化による退職であること、(2)採用活動を行ったが採用に至らなかったこと、(3)設備投資等による生産性向上、(4)経営状況悪化で雇用が継続できなかった、等が例示されている
※3 税理士、公認会計士、弁護士、社会保険労務士、金融機関等 改正前の一般措置では、(複数の株主から)後継者1名への承継のみが事業承継税制を受ける要件であったが、2018年の特例措置により、(複数の株主から)複数の後継者(最大3名、議決権割合10%以上、上位3位までの同族関係者)でも可能となった。
改正前の一般措置では、事業を引き継いだ後継者が、自主廃業や事業売却を行った場合、たとえその時点で株価が下落していても、事業承継当時の株価を基に納税額が算出されていた。 2018年の特例措置では、経営環境の悪化を示す一定要件が満たされた場合、廃業時や売却時のより会社の実態に近い株価を反映した評価額や売却額を基に納税額が算出されることになった。